
199512月期限満了となったの仮評価物質の審議(MEPC.2Circ.1、表1、3及び4) 3.7 小委員会は、1995年12月に期限満了となったMEPC.2/Circ.1の仮評価した物質の見直しが行われたことを確認した。小委員会は、作業部会の結論を反映したMEPC回章(BGL1/WP,9、付録2)の修正表を承認した。小委員会は、旗国政府が仮評価した物質の現在の表がMEPC.2/Circ.1に含まれていることを自国の船舶所有者に知らせ、また、期限の満了日に注意を促すよう勧告した。ある加盟国は、期限の満了した若干の物質が現に運送されていることを指摘したが、小委員会は、作業部会が製造者に十分な通知をし、回答がなかったので、これら物質を表から削除すべきだと考えたことを確認した。第37回MEPCの決定に従い(MEPC37/22、第3.14項)、小委員会は、できるだけ早く回章の改正した表1、3及び4を発送するよう事務局に指示した。 洗浄剤の評価 3.8 小委員会は、洗浄剤評価のガイドラインの修正の議論に十分な時間がとれないことを確認したが(MEPC37/22、第3.12項)、BCH作業部会の会期外会合によって使用された次の解釈を再確認した。すなわち、 1 洗浄剤は、個々の構成物(3%より多いもの)に基づいて評価する、 2 有効成分が、IBCコード、MEPC/Circ.281/Rev.1の仮評価で示され、あるいはその汚染分類の一つに一致するGESAMPのハザード・プロファイルにより分類B,C及びDあるいは付録IIIに属している場合、その構成成分は承認される。また、MEPC/Circ.265に記載されているガイドラインの使用による分類は、裏付けデータが添付されている場合容認できる、また、 3 有効成分が汚染分類Aの物質(IBCコード、GESAMPのハザード・プロファイル、あるいは仮評価によりまたはデータ不足のため評価されていない物質)を含有している場合、これら構成成分は、容易に生物分解されなければならず、また、その構成成分の合計が承認を受ける洗浄剤の10%未満でなくてはならない。 また、政府代表のみからなるサブ作業部会に洗浄剤の評価を続けるよう要請した。 3.9 小委員会は、合計143の洗浄剤及び添加剤が評価のため提出されていることを確認したが、このうちのいくつかが、貨物タンクの洗浄用でないことを確認した。検討され、また、P&A基準の第1.1.8項の要件に適合することが判明したこれら洗浄剤及び添加物は付録2に掲げてある。 MEPCの決定(MEPC32/22、第3.13項)に従い、事務局は、MEPC/Circ.305の追加としてこの表を発送するよう指示を受けた。同時に小委員会は、P&A基準の第1.1.8項に関連して、主として附属書Iの規制を受ける成分から成る洗浄剤は、承認されたことがなく、それはこれら成分が附属書Iの規定に従って処分されなければならないためであると確認した。
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